福島県北地域のおくやみ情報


大切な家族が亡くなってしまった時、急なことに慌ててしまったり、気持ちの整理がつかないことや分からないことが多く混乱してしまうこともあると思います。それでも、やらなくてはいけないこと、手配しなくてはいけないこと、公的な手続きなど、限られた時間でやらなくてはいけないことが多くあることも事実です。
▼ 家族が亡くなった時にやらなくてはいけない手続き
・臨終後すぐに行うべき手続き
・死亡後に行うべき手続き
・相続に関する手続き
・税金関係の手続き
・その他場合によっては必要な手続き

▼ 臨終後すぐに行うべき手続き
●死亡診断書の受取
医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は様々な手続きに必要となる書類なので、忘れずにコピーの準備を。病院で亡くなった場合はすぐに発行されます。病院以外の場所で亡くなった場合は、検視などの死因特定に必要な手続きを経て死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。
※療養中の病気で亡くなった場合はかかりつけ医に連絡。
※突然死や事故死などの場合は119番か警察に連絡。
●死亡届の提出と、埋火葬許可申請
【提出期限】死亡から7日以内
【届出場所】死亡地・故人の本籍地・届出人の住民票がある役所
【必要なもの】死亡診断書(死体検案書)、身分証明書、印鑑
●被保険者資格喪失届(健康保険)
※故人の勤務先にて提出してもらう
【提出期限】死亡から5日以内
●国民健康保険証資格喪失届
【提出期限】死亡から14日以内
【届出場所】故人の住民票がある地域の役所
【必要なもの】死亡届、国民健康保険被保険者証(印鑑、本人確認書類、マイナンバーが必要になる場合あり)
●年金受給停止の手続き
【提出期限】死亡から10日以内(厚生年金)/14日以内(国民年金)
【届出場所】年金事務所
【必要なもの】死亡診断書(死体検案書)、年金受給者死亡届、年金証書
除籍謄本

●介護保険資格喪失届
【提出期限】死亡から14日以内
【届出場所】故人の本籍地の役所
【必要なもの】介護保険被保険者証(印鑑、本人確認書類、マイナンバーが必要になる場合あり)
●住民票の抹消届
【提出期限】死亡から14日以内
【届出場所】故人の住民票がある地域の役所
●世帯主の変更届
【提出期限】死亡から14日以内(故人が世帯主だった場合)
【届出場所】故人の住民票がある地域の役所

▼ 死亡後に行うべき手続き
●雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給していた場合、返還が必要です。
【提出期限】死亡後1ヵ月以内
【届出場所】雇用保険を受給していたハローワーク
●国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金は国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま亡くなった時に、遺族に支給されます。
金額は年金への加入期間によって異なり、12万円~32万円。
【提出期限】死亡後2年以内
【届出場所】市区町村役場、年金事務所、年金センター
【必要なもの】死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、死亡した人の住民票除票、申請者の世帯全員の住民票、振込用の銀行預金通帳
●埋葬料請求
故人が社会保険に加入していた場合、健康保険組合に「埋葬料」を請求できます。
金額は5万円。
【提出期限】死亡後2年以内
【届出場所】加入している健康保険組合または協会けんぽ
【必要なもの】健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収証など
●葬祭料・家族葬祭料請求
故人が国民健康保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭料」の請求ができます。故人が被扶養者だった場合、保険加入者である遺族が家族葬祭料を受け取れます。
金額はご家族の状況や市区町村により異なり、1万円~7万円。
【提出期限】葬儀から2年以内
【届出場所】故人の住民票がある地域の役所
【必要なもの】健康保険証、葬儀費用の領収証
●高額医療費の申請
故人が70歳未満で、医療費の自己負担額が高額な場合。
【提出期限】医療費支払いから2年以内
【届出場所】加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村
【必要なもの】医療費の明細書
●生命保険の死亡保険金請求
故人が生命保険に加入していた場合。
【提出期限】死亡後3年以内
【届出場所】加入している各保険会社
【必要なもの】保険証書、亡くなった方の除籍謄本、受取人の身分証明書、印鑑など
●遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。その場合、年金事務所に遺族年金の申請をしなければなりません。申請しないと遺族年金は支払われません。
【提出期限】死亡後5年以内
【届出場所】年金事務所
【必要なもの】年金手帳、戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、死亡した人の住民票の除票、請求者の収入を確認できる書類、子どもの収入を確認できる書類、死亡診断書のコピー、振込先の通帳、印鑑

▼ 相続に関する手続き
遺産を分ける上で重要となる「遺言書の有無」。遺言書は故人が遺産相続に関してどのように分配するのかを記した書類です。遺言書がある場合は遺言書に従って財産分割をすることが法律で定められています。遺言書が無い場合は、相続人同士での話し合いで決まります。
●遺言書の検認
遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認は「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」が対象となります。また、封印のある遺言書に関して家庭裁判所で検認しなければ開封してはいけないことになっているので気を付けて下さい。
検認の申し立ては遺言書を保管していた人か、遺言書を発見した人が行います。
もし検認をしないで遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行したりした場合は法律により「過料(5万円以下の罰金)」が科せられる場合もありますので十分に注意して下さい。誤って開封してしまった後でも家庭裁判所に申し立てれば検認を受けることが出来ますので、慌てずに手続きを行って下さい。
検認が終わると家庭裁判所にて「検認済証明書」を発行してもらえます。この証明書は、銀行預金の相続や不動産登記の変更などにも必要な書類となります。
●相続の放棄
【期限】故人の死亡を知ってから3ヵ月
【届出場所】故人の住民票がある地域の家庭裁判所
【必要なもの】被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本
●相続税の申告、納税
遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」となります。
【提出期限】死亡後10ヵ月
【届出場所】管轄の税務署
●不動産名義変更
【届出場所】不動産の管轄地域の法務局
【必要なもの】被相続人の除籍謄本、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、固定資産評価証明書、相続関係説明図
●預貯金払い戻し、名義変更
【届出場所】取引先の金融機関
【必要なもの】名義変更や払い戻しの申請書、被相続人の預貯金通帳、銀行印、キャッシュカード、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書
●株式の名義変更
【届出場所】取引のある証券会社
【必要なもの】被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、証券会社への届出印、相続人の証券口座が分かる資料、遺産分割協議書または遺言書
●自動車所有権の移転
【届出場所】陸運支局
【必要なもの】被相続人の除籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書または遺言書、車検証、自動車税申告書、車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)
●クレジットカードの解約
【停止期限】死亡後なるべく早く
【連絡場所】各クレジットカード会社
●各種公共料金の名義変更
【申請期限】死亡後なるべく早く
【届出場所】それぞれの契約先や市町村

▼ 税金関係の手続き
●所得税準確定申告・納税
故人が事業主の場合など、確定申告を必要としている場合、相続人が代わりに確定申告をしなくてはなりません。故人が個人事業主の場合や、年収が2000万円以上の給与所得者だった場合になります。
【提出期限】死亡後4ヵ月以内
【届出場所】税務署

▼ その他場合によっては必要な手続き
●運転免許証の返納
故人が運転免許証を所持していた場合は速やかに返納しましょう。
【提出期限】死亡後なるべく早く
【届出場所】警察署か運転免許センター
【必要なもの】免許証、死亡診断書の写し、死亡した人の除籍謄本、提出者の身分証明書と印鑑
●パスポートの失効手続き
故人がパスポートを所持していた場合は速やかに失効手続きをしましょう。
【提出期限】死亡後なるべく早く
【届出場所】パスポートセンター
【必要なもの】パスポート、亡くなった方の除籍謄本、死亡診断書の写し、火葬許可証の写し
●携帯電話の名義変更、解約
故人が携帯電話を所持していた場合は速やかに契約解除の手続きをしましょう。
【提出期限】死亡後なるべく早く
【届出場所】契約先のキャリア