遺産相続

相続税ってかかるの?
遺産って、どう分けるの?
遺言書を見けたらどうしたらいいの?
相続人や財産はどうやって探すの?
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小田島行政書士事務所では皆様の相続や遺言の相談に対応いたしております。
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相続に関するQ&A
Q、父が死亡したので、父の部屋を整理していたところ、父が書いた遺言書が封をされた状態で出てきました。私が封を開けて、内容を確認してもよいのでしょうか?
遺言書を発見した場合は、民法で定められた手続きを経て、開封する必要があります。遺言書を発見した場合、まず家庭裁判所に検認の請求をします。検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書に封印がしてあれば、この検認手続きの過程で、相続人またはその代理人の立合いのうえで開封することになります。
ですので、遺言書を発見したとしても、誰であれ検認手続きを経ずに封や破棄、隠蔽などをした場合には刑事責任を問われる可能性があり、さらにその者が相続人である場合には遺産を相続することができなくなりますので、ご注意ください。
※司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁護士などの各専門家が、小田島行政書士事務所・南東北相続サポートセンターを協力にバックアップします。
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